国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

附 則

令和二年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 令和三年一月一日
第十四条の規定(同条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定を除く。)及び附則第五十三条の規定
三及び四
五 号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から 第十八条まで、第二十条から 第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から 第百五十六条まで、第百五十九条から 第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条 及び第百六十七条の規定
ハからヘまで
第十四条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定

# 第十四条 @ 連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則

2項
別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税 及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税 並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なお その効力を有する。

# 第五十三条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十四条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第九十九条の二(新国税徴収法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の二(同項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第百八条第五項 並びに第百十三条第一項 及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売 又は同日以後に新国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第九十五条の規定により行った公告に係る公売 又は同日前に第十四条の規定による改正前の国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。