この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
令和五年三月三一日法律第三号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ及びロ
略
ハ
第九条の規定 並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定
# 第二十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係る第九条の規定による改正前の国税徴収法(以下この項において「旧国税徴収法」という。)第百四十一条の規定による質問 又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧国税徴収法第百四十一条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問 又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新国税徴収法第百四十一条の二の規定は、令和六年一月一日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。
# 第七十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。