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国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
令和四年六月一七日法律第六八号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分
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国税
国税徴収法
附 則 - 令和四年六月一七日法律第六八号
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日