この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成一三年七月四日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百三条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
移行農林共済年金のうち退職共済年金 並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金 及び通算退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。