この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成一九年三月三〇日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一から六まで
略
七
号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イからチまで
略
リ
第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「 この条」を「 この項」に改める部分 及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定 並びに附則第五十四条 及び第百四十条の規定
# 第五十四条 @ 清算人等の第二次納税義務等に関する経過措置
第十条の規定(附則第一条第七号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税徴収法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
# 第五十五条 @ 公売保証金等に関する経過措置
第十条の規定による改正後の国税徴収法第百条、第百六条第一項、第百十五条第二項 及び第百七十一条第三項の規定は、施行日以後に同法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に第十条の規定による改正前の国税徴収法第九十五条の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。
# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。