国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

附 則

平成一二年一二月六日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

# 第二十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第四条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。