この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
附 則
平成一八年二月一〇日法律第一号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
旧普通退職年金 及び附則第七条第一項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
旧法第十条の二第一項の退職一時金 及び附則第十三条第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。