この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。