この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成三〇年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イからハまで
略
ニ
第十二条の規定 及び附則第五十四条の規定
# 第五十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
第十二条の規定による改正後の国税徴収法第八十九条(同条第一項に規定する特定参加差押不動産に係る部分に限る。)及び第八十九条の二から第八十九条の四までの規定は、平成三十一年一月一日以後の同法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定により行う換価について適用する。
# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。