この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成三〇年五月二五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第七十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。