この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
附 則
平成二一年三月三一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。