国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

附 則

平成二七年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第十二項まで、第四十条から第四十七条まで、第百十二条、第百十三条 及び第百十八条の規定

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。