この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
平成二九年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イからハまで
五
号
略
ニ
第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定 及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定 並びに附則第四十一条第一項の規定
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イからニまで
略
ホ
第九条の規定(同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定 及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第四十一条第二項の規定
# 第四十一条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。
新国税徴収法第百五十九条第一項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定による差押え 又は領置は、新国税通則法第十一章の規定による差押え 又は領置とみなす。
# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。