国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

附 則

昭和五〇年一二月二七日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権 及び この法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。