国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

附 則

昭和五七年七月二三日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第十条の規定による改正後の国税徴収法(以下 この項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。