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国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
昭和五七年七月二三日法律第六九号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国税
国税徴収法
附 則 - 昭和五七年七月二三日法律第六九号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第十条の規定による改正後の国税徴収法(以下この項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。