この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
昭和五三年六月二〇日法律第七八号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権 又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記 及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記 及び仮登録については、なお従前の例による。
新法第百三十三条第三項(仮登記がされた質権、抵当権 又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第百三十条第一項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第百二十九条第一項に規定する換価代金等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。