この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
附 則
昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
略
ヌ
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
# 第百六条 @ 国税徴収法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。