この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過規定
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。