この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第九条第一項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第十四条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第十五条第一項 及び第二項(施行日前の公売等の猶予 及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
附 則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旧法に基く処分又は手続の効力
この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定 又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止 又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求 若しくは審査の請求 その他の処分 又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分 又は手続とみなす。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。