国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


1項

国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。

2項

納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から 第十三号までにおいて、附帯税を除く)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。

一 号

所得税(次号に掲げるものを除く

暦年の終了の時

二 号

源泉徴収による所得税

利子、配当、給与、報酬、料金 その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

三 号

法人税 及び地方法人税

事業年度の終了の時

四 号

相続税

相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時

五 号

贈与税

贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く)による財産の取得の時

六 号

地価税

課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。

七 号

消費税等

課税資産の譲渡等 若しくは特定課税仕入れをした時 又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素 又は石炭の採取場とする。)からの移出 若しくは保税地域からの引取りの時

八 号

航空機燃料税

航空機燃料の航空機への積込みの時

九 号

電源開発促進税

販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時

十 号

自動車重量税

自動車検査証の交付 若しくは返付の時 又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時

十一 号

国際観光旅客税

本邦からの出国の時

十二 号

印紙税

課税文書の作成の時

十三 号

登録免許税

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定 又は技能証明の時

十四 号

過少申告加算税、無申告加算税 又は第六十八条第一項第二項 若しくは第四項同条第一項 又は第二項の重加算税に係る部分に限る)(重加算税)の重加算税

法定申告期限の経過の時

十五 号

不納付加算税 又は第六十八条第三項 若しくは第四項同条第三項の重加算税に係る部分に限る)の重加算税

法定納期限の経過の時

3項

納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、 次に掲げる国税とする。

一 号

所得税法第二編第五章第一節予定納税)(同法第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。

二 号

源泉徴収等による国税

三 号
自動車重量税
四 号

国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税

五 号

印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告 及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告 及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税 及び過怠税を除く

六 号
登録免許税
七 号
延滞税 及び利子税
1項

国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、 これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。

一 号

申告納税方式

納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合 又は その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合 その他 当該税額が税務署長 又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長 又は税関長の処分により確定する方式をいう。

二 号

賦課課税方式

納付すべき税額がもつぱら税務署長 又は税関長の処分により確定する方式をいう。

2項

国税(前条第三項各号に掲げるものを除く)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。

一 号

納税義務が成立する場合において、 納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税

申告納税方式

二 号

前号に掲げる国税以外の国税

賦課課税方式