次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限 又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
更正 又は決定 その更正 又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする第二十五条(決定)の規定による決定 又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定
当該申告書の提出期限
課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定
その納税義務の成立の日