国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七章の三 行政手続法との関係

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三条第一項適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第二章(酒類の製造免許 及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く)については、行政手続法第二章申請に対する処分)(第八条理由の提示)を除く)及び第三章不利益処分)(第十四条不利益処分の理由の提示)を除く)の規定は、適用しない

2項

行政手続法第三条第一項第四条第一項 及び第三十五条第四項適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章 及び酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く)については、行政手続法第三十五条第三項行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない

3項

国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)については、同法第三十七条届出)の規定は、適用しない