国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三十一条 # 課税標準申告

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、 その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。

2項

第二十一条第一項納税申告書の提出先)及び第二十二条郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。