国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三十三条 # 賦課決定の所轄庁等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税 又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第六十九条加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号いずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず当該各号に規定する更正 若しくは決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税 又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。

一 号

第三十条第二項更正 又は決定の所轄庁)の更正 又は決定があつたとき

当該更正 又は決定をした税務署長

二 号

更正 若しくは第二十五条決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出(第二十一条第二項納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合 又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき

旧納税地を所轄する税務署長

3項

保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等 又は国際観光旅客税法第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税 若しくは第六十八条第三項 若しくは第四項同条第三項の重加算税に係る部分に限る)(重加算税)の重加算税についての賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。


この場合においては、前二条の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは
「税関長」と、

前条第一項各号列記以外の部分中
課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは
「次の」と、

同条第一項第二号 及び第三号第二項第三項 並びに第四項第一号 及び第二号
納付すべき税額」とあるのは
「税額等」と

する。

4項

前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第八条第三項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるとき その他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第三項 又は第四項の規定による賦課決定通知書 又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。