税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。
納付すべき税額
課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。
課税標準 及び納付すべき税額
課税標準申告書の提出を要しないとき。
税標準(第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税 及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額