税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税 及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)
源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの