国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第九十一条 # 審査請求書の補正

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条書類提出者の氏名、住所 及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。


この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。

2項

審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した 書面を確認することによつても、これをすることができる。