担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
審査請求人若しくは原処分庁(第四項において「審査請求人等」という。)又は関係人 その他の参考人に質問すること。
前号に規定する者の帳簿書類 その他の物件につき、その所有者、所持者 若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
鑑定人に鑑定させること。