審理関係人は、次条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項 若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類 その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は交付を拒むことができない。