審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第九十八条 # 裁決
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官 及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。