国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二十七条 # 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

前三条の場合において、国税庁 又は国税局の当該職員の調査があつたときは、 税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正 又は決定をすることができる。