国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二十七条 # 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

前三条の場合において、国税庁 又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正 又は決定をすることができる。