国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二十五条 # 決定

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等 及び税額等を決定する。


ただし、決定により納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。