国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二十六条 # 再更正

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

税務署長は、前二条 又は この条の規定による更正 又は決定をした後、 その更正 又は決定をした課税標準等 又は税額等が過大 又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を更正する。