国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二十四条 # 更正

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等 又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等 又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等 又は税額等を更正する。