国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二款 更正の請求

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分

1項

納税申告書を提出した者は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等 又は税額等(当該課税標準等 又は税額等に関し次条 又は第二十六条再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等 又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

一 号

当該申告書に記載した課税標準等 若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと 又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

二 号

前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、 又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。

三 号

第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、 又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

2項

納税申告書を提出した者 又は第二十五条決定)の規定による決定(以下 この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号いずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る)には、同項の規定にかかわらず当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。

一 号

その申告、更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解 その他の行為を含む。)により、 その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき

その確定した日の翌日から起算して二月以内

二 号

その申告、更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等の計算に当たつて その申告をし、 又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得 その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該 他の者に係る国税の更正 又は決定があつたとき

当該更正 又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内

三 号

その他 当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき

当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内

3項

更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等 又は税額等、当該更正後の課税標準等 又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細 その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。

4項

税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等 又は税額等について調査し、更正をし、 又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

5項

更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下 この項において同じ。)の徴収を猶予しない。


ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部 又は一部の徴収を猶予することができる。

6項

輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。


この場合においては、 前三項の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

7項

前二条の規定は、更正の請求について準用する。