国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二節 国税の徴収権の消滅時効

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正 若しくは賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等、同項第三号の規定による更正 若しくは賦課決定 又は同項第四号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、第七十条第三項 若しくは前条第一項第一号 若しくは第三号に規定する更正、第七十条第四項に規定する賦課決定、前条第一項第一号に規定する裁決等 又は同項第四号に規定する更正決定等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2項

国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3項

国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き民法の規定を準用する。

1項

国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。

一 号

更正 又は決定

その更正 又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限までの期間

二 号

過少申告加算税、無申告加算税 又は重加算税(第六十八条第一項第二項 又は第四項同条第一項 又は第二項の重加算税に係る部分に限る)(重加算税)の重加算税に限る)に係る賦課決定

その賦課決定により納付すべき これらの国税の第三十五条第三項の規定による納期限までの期間

三 号

納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るもの(賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた国税に係るものを含む。)を除く

当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日

四 号

督促

督促状 又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

五 号

交付要求

その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項交付要求の手続)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く

2項

前項第五号の交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予 及び更新は、その効力を妨げられない。

3項

国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部 若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部 若しくは一部の税額の還付を受けた国税 又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。


ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為 又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為 又は処分の区分に応じ当該行為 又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為 又は処分があつた場合においては当該行為 又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。

一 号

納税申告書の提出

当該申告書が提出された日

二 号

更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く

当該更正決定等に係る更正通知書 若しくは決定通知書 又は賦課決定通知書が発せられた日(当該更正決定等に係る賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた場合には、当該賦課決定の通知がされた日

三 号

納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るもの(賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた国税に係るものを含む。)を除く

当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日

四 号

納税の告知を受けることなくされた源泉徴収等による国税の納付

当該納付の日

4項

国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予 又は徴収 若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税 及び利子税を含む。)につき、その延納 又は猶予がされている期間内は、進行しない。

5項

国税(附帯税、過怠税 及び国税の滞納処分費を除く)についての国税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税 又は利子税についての国税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。

6項

国税(附帯税、過怠税 及び国税の滞納処分費を除く)が納付されたときは、その納付された部分の国税に係る延滞税 又は利子税についての国税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。