国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第五十六条 # 還付

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税局長、税務署長 又は税関長は、還付金 又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

2項

国税局長は、必要があると認めるときは、 その管轄区域内の地域を所轄する税務署長から その還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。