国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第四十七条 # 納税の猶予の通知等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

税務署長等は、第四十六条納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又は その猶予の期間を延長したとき(同条第九項の規定により分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)は、その旨、猶予に係る金額、猶予期間、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額(同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額)その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。

2項

税務署長等は、前条第一項から 第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、納税の猶予 又は その猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。