民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第四十二条 # 債権者代位権及び詐害行為取消権
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号