第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合 又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十八条第三項(繰上請求)、第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
同章中
「税務署長」又は「税務署」とあるのは
「税関長」又は「税関」と、
第三十六条第一項(納税の告知)中
「同じ。)」とあるのは
「同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と
する。