国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第四十六条の二 # 納税の猶予の申請手続等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額 及び その期間 その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。

2項

前条第二項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号いずれかに該当する事実があること 及び その該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額 及び その期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類 その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。

3項

前条第三項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額 及び その期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類 その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。

4項

前条第七項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類 その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。

5項

第一項第二項 又は前項の規定により添付すべき書類(政令で定める書類を除く)については、これらの規定にかかわらず前条第一項 若しくは第二項第一号第二号 又は第五号同項第一号 又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定による納税の猶予 又は その猶予の期間の延長をする場合において、 当該申請者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると税務署長等が認めるときは、添付することを要しない。

6項

税務署長等は、第一項から 第四項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、前条の規定による納税の猶予 若しくは その猶予の期間の延長をし、 又は その納税の猶予 若しくは その猶予の延長を認めないものとする。

7項

税務署長等は、第一項から 第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、 これらの申請書についてその記載に不備があるとき 又は これらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき 若しくは その提出がないときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正 又は当該添付すべき書類の訂正 若しくは提出を求めることができる。

8項

税務署長等は、前項の規定により申請書の訂正 又は添付すべき書類の訂正 若しくは提出を求める場合においては、 その旨 及び その理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

9項

第七項の規定により申請書の訂正 又は添付すべき書類の訂正 若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正 又は当該添付すべき書類の訂正 若しくは提出をしなければならない。


この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正 又は当該添付すべき書類の訂正 若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。

10項

税務署長等は、第一項から 第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、 当該申請者について前条第一項から 第三項まで 又は第七項の規定に該当していると認められるときであつても、次の各号いずれかに該当するときは、同条の規定による納税の猶予 又は その猶予の延長を認めないことができる。

一 号

第四十九条第一項第一号納税の猶予の取消し)に掲げる場合に該当するとき。

二 号

当該申請者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

不当な目的で前条の規定による納税の猶予 又は その猶予の期間の延長の申請がされたとき、 その他 その申請が誠実にされたものでないとき。

11項

税務署長等は、第六項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、 その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、又は その者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

12項

前項の規定により質問 又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

13項

第十一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。