この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第四条 # 他の国税に関する法律との関係
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号