この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第四条 # 他の国税に関する法律との関係
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正