当該職員は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百三十七条 # 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
前項の処分は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件についても、することができる。