国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百三十七条 # 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

当該職員は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2項

前項の処分は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件についても、することができる。