当該職員は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
国税通則法
#
昭和三十七年法律第六十六号
#
第百三十七条 # 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の処分は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件についても、することができる。