国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百三十七条 # 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

当該職員は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2項

前項の処分は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件についても、することができる。