国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百三十条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。