国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百三条 # 証拠書類等の返還

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項 又は第二項証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及び第九十七条第一項第二号審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。