国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十一条 # 供託

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

民法第四百九十四条供託並びに第四百九十五条第一項 及び第三項供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者 その他の者に金銭 その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。