国税局長、税務署長 又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、 政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百二十三条 # 納税証明書の交付等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の証明書の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。