第九十七条第一項第一号 若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。
ただし、同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。
第九十七条第一項第一号 若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。
ただし、同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。