国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十二条 # 国税に関する相殺

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない


還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。