国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十二条 # 国税に関する相殺

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない


還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。