国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十八条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

二 号

第七十四条の二第七十四条の三第二項を除く)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止 若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第七十四条の二から第七十四条の六まで 又は第七十四条の七の二特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示 若しくは提出 又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者